当会のご紹介

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会長ごあいさつ

会長 平松 久典

東大阪市公衆衛生協力会ホームページにご訪問いただきありがとうございます。

東大阪市公衆衛生協力会は、平成14年4月に医療・食品・環境関係22団体により設立され、「東大阪市における公衆衛生の向上及び健康で明るい生活環境の推進」を基本理念として、行政、関係団体、地域住民と協力して、公衆衛生に関する啓発活動、講習会等を実施し、自主管理推進事業として地域の公衆衛生の向上に努めております。

ご案内の通り4年目となった世界的な新型コロナウイルス感染症蔓延のなか、当会の啓発活動事業・公衆衛生啓発事業(東大阪市委託事業)・研修事業が中止となりましたが、健康フェスタ代替事業として令和4年2月には、食品衛生関係団体による店舗での公衆衛生向上のポスターの掲示を行い、また、3月1日より5日まで、希来里6階イコーラムにて薬剤師会・環境薬務課による掲示板・パネル展示・ビデオ放映等では、手洗いうがい徹底などのポスター掲示や、かかりつけ医薬局の啓発、医薬品適正使用、覚せい剤等薬物乱用防止啓発、その他公衆衛生の向上等の啓発普及活動など、パネル展示による啓発活動が開催されました。関係各位の皆様方に厚く御礼申し上げます。

これからも「東大阪市における公衆衛生の向上及び健康で明るい生活環境の推進」の為に、今後も啓発普及活動・各種研修事業を開催する予定です。

今後とも皆様方には公衆衛生の向上にご協力を賜りますようお願い申し上げます。

会長 平松 久典

東大阪市公衆衛生協力会 会則

第1章 総規

(名称)

第1条
本会は、東大阪市公衆衛生協力会という。

(事務所)

第2条
本会は、事務所を東大阪市保健所内(東大阪市岩田町4丁目3番22-500号)に置く。

(目的)

第3条
本会は、東大阪市における公衆衛生の向上及び健康で明るい生活環境の推進を目的とする。

(構成)

第4条
本会は、東大阪市域において本会の目的・趣旨に賛同する公衆衛生関係に携わる関係者で、第6条に定める会員をもって構成する。

(事業)

第5条
本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)地域保健の普及および向上に関する事業
(2)会員の研究会、講習会、研修会等に関する事業
(3)その他、本会の目的を達成するために必要と認める事業

第2章 会員

(会員)

第6条
本会の会員は、東大阪市域において公衆衛生関係に携わる開設者・営業者・業種団体を構成員とする。

(会費)

第7条
会員は、規則に定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、理由の如何にかかわらずこれを返還しない。

(入会及び退会 除名)

第8条
会員になろうとする者は、あらかじめ会長に届け出て理事会の承認を得なければならない。
2 会員は退会届を会長に提出して退会することができる。
3 会員が本会の名誉をき損し、またはこの規則に反する行為があったときは、総会の議決によって除名することができる。

第3章 役員及び職員

(役員)

第9条
本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 5名以内
理事 各団体1名
会計監査 2名
顧問 2名以内

(役員の選出・選任)

第10条
理事は、各加盟団体から推薦されたものをもってこれにあてる。
2 会長、副会長は理事会の互選とする。
3 会計監査は、総会において選任する。
4 顧問は会長が理事会の承認を得て、選出することができる。

(役員の職務)

第11条
会長は会務を統括し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 理事は、会務を執行する。
4 会計監査は、会計を監査する。
5 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

(役員の任期)

第12条
役員の任期は2年とする。ただし再任はこれを妨げない。
2 役員は、その任期満了後、後任者が決定するまで引き続きその職務を行うものとする。
3 欠員により補充選出された役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第13条
役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

(事務局及び職員)

第14条
本会の事務を処理するため、事務局を設置し職員を置く。
2 事務局に関する事項は、理事会の承認を得て会長が定める。

(役員の報酬、給与等)

第15条
役員は無給とする。ただし、理事会の議決によって報酬及び旅費を支払うことができる。
2 役員の報酬及び旅費等の支給については、理事会の承認を経て会長が定める。

第4章 会議

(種類)

第16条
本会の会議は総会と、その具体化を諮る理事会とし、会長と副会長と会計監査を構成とした三役会議は日程や案件等の連絡調整を担う。

(総会)

第17条
総会は、本会の最高の議決機関であり、代議員によって構成する。会議は、その構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 代議員は、各所属団体ごとにその団体に属する会員が会員30人及びその端数につき1人の割合で選出する。
3 会議の議決は、出席代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
また、会議に出席できない代議員は、書面をもって表決権の行使を議長に委任することができる。
4 総会は毎年1回開催する。ただし、代議員又は理事の過半数の請求があったときは、開催しなければならない。
5 総会の議長は、総会において出席代議員の中から選出する。
6 総会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)年度事業の計画に関する事項
(2)予算並びに決算に関する事項
(3)会計監査に関する事項
(4)その他、理事会において総会に付議された事項

(理事会)

第18条
理事会は理事をもって構成し、会長がこれを招集し議長をつとめる。ただし、理事の過半数の要求があった場合、また会計監査から会議の目的を示して請求があったときは、招集しなければならない。
2 理事会において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)総会に諮る事項
(2)会則及び規則等の改変に関する事項
(3)その他、理事会において会長・副会長が必要と認めた事項

(部会)

第19条
本会の事業を円滑に推進するために必要な部会を設置する。
2 部会に関する必要な事項は、別に規則で定める。

第5章 資産経費及び会計

(資産の構成経費)

第20条
本会の資産経費は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)補助金
(3)寄付金
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の保管)

第21条
資産は、理事会の定めるところによって会長が保管する。
2 資産のうち現金は、郵便局又は銀行に預け入れて保管するものとする。

(経常経費)

第22条
本会の経費は資産をもって充てる。

(特別会計等)

第23条
総会の議決によって特定の事業に関する会計を特別会計とし、一般と分離して処理することができる。
2 理事会の議決によって、特定の用途に充てるため会計年度をこえて基金を積み立てることができる。

(剰余金の処分)

第24条
年度末における剰余金は、総会の議決によって翌年度に繰り越し又は積立金として積み立てるものとする。

(会計年度)

第25条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 雑則

(委任)

第26条
本会則に定めるほか、必要な事項については、理事会において定める。

(付則)

 
(1)本会則は、平成14年4月1日から施行する。
(2)平成19年7月9日一部改正
(3)平成22年7月12日一部改正
(4)平成23年8月29日一部改正
(5)平成24年7月18日一部改正